もし自分が交通事故の加害者になったばあい、以下の3つの責任が発生します。
1. 行政上の責任
事故を起こした運転者が受ける点数処分です。行政処分は「交通違反」の箇所でも説明したように点数制をとっています。
道路交通法違反によって点数が加算され、それが一定の基準に達した場合、免許の停止や取消処分を科せられます。
2. 刑事上の責任
反則金、罰金などを科せられ、刑事的裁判に問われる処分です。
人身事故では「業務上過失致死傷罪」、「危険運転致死傷罪」など。「酒酔い運転」、「酒気帯び運転」なども刑事上の責任が発生します。
3. 民事上の責任
人身事故、物損事故に関わらず、自分が起こした事故によって被害者が受けた損害を賠償する義務、「民事上の損害賠償責任」が発生します。これは1や2のような国のからの行政罰や刑罰とは全く異なる責任です。
これを免除されるには、自動車の運転に絶対的な注意を怠らなかったか…という事と、被害者や運転手以外の第三者の故意、又は過失があった事、そして自動車の構造、機能に欠陥、異常がなかった事、この3つをすべて証明出来なければなりません。
交通事故を起こしてしまった場合、私たちはまず警察に連絡する義務があります。その前に負傷者がいる場合はその処置です。ここでは、この流れを説明していきます。
交通事故を起こして警察に連絡したら、次は自分が加入している保険会社へ連絡します。過失、弁償…など様々な問題が浮上しますが、自分で勝手に判断せず保険会社に任せましょう。
自分が交通事故の加害者になってしまった場合の、被害者への対応方法を説明します。被害者に対しての処置をしっかりしておくと、後々の処理もスムーズになります。
自分が逆に事故の被害者になった場合の、適切な対処法をここで説明します。加害者側の適切な対応がなされてない時などに、役に立ちますので覚えておきましょう。
万が一の交通事故に備えて保険の加入がどうしても必要になってきます。ここでは、事故を起こした時、保険会社がどのような役割を果たしてくれるのかを説明していきます。