懲役3年の事例(過去5年以内)
自動車Aと自転車Bの交差点での衝突
Aさんは、夜間雨天時走行中、約30m前方の道路交差点から侵入してくるBさん(当時54歳)の自転車に気付かず時速40kmの速度でBさんに衝突。Bさんは路上に投げ出され、しばらくして病院に搬送されたが、脳挫傷等を負い、数時間後死亡した。
Aさんはこの時、脇見運転をしており、ドライバーの最も基本的な注意義務を怠っている。また事故直後、被害者の救護ならびに警察に通報するなど適切な処置をとらなかったという、いわゆるひき逃げ行為であって極めて悪質・危険な自動車運転行為と見なされた。
Bさんも、夜間であるのにライトを点灯していなかったなど過失はあるが、Bさんが走行していた道路は優先道路であり、Aさんは優先道路を横断する際の前方確認を怠っている。交差点そのものに気付かずBさんに衝突し路上に跳ねて死亡させた「業務上過失致死」。また警察に通報するなどの義務を怠った「道路交通法違反」(ひき逃げ)として懲役3年に処せられた。
自動車事故の裁判事例として、懲役5年を科せられた事例を記載します。前方確認及びスピード違反など、悪質な運転が原因で何人もの死傷者を出してしまった事件です。
自動車事故の裁判事例として、懲役12年を科せられた事例を記載します。飲酒運転をはじめとする危険運転は、単なる「過失」ではなく故意の暴行に基づく「死傷事犯」として立法化されています。