懲役12年の事例
飲酒運転のトラックがレッカー作業中の車に衝突
危険運転致死傷罪
大型トラックを運転していたAさんは、飲酒の影響で正常な運転が困難であったにも関わらず、自車を時速50kmで走行させていた。
その先で、故障車のレッカー作業のため停止していたセルフローダー車に衝突。セルフローダー車を側道に転落させた後、前方に停止していた故障車にさらに衝突し、その勢いで修理の為に車の外に出ていたBさん(当時30歳)Cさん(当時35歳)、Dさん(当時34歳)に衝突させ2名が即死、1名が重体となった。
Aさんはトラックステーションで休憩する際、仲間と共に隣の食堂で長時間にわたり飲酒をし、その後車内に戻ってもなお缶チューハイを飲んだ。酔いが回っているという自覚症状があるにも関わらず、積み荷の時間を優先して運転を行った。
この経緯は職業運転手としてのモラルに大きく背き、しかも以前から勤務時間中に飲酒を繰り返していた形跡もうかがえた。
危険運転致死傷罪は、飲酒運転等の悪質で危険な自動車の運転行為であり、単なる過失犯としてではなく、故意の暴行に基づく死傷事犯として立法化されている。
よってAさんは、危険運転致死傷罪として懲役12年を求刑された。
自動車事故の裁判事例として、懲役3年以内の事例を紹介します。運転手が交差点に進入してきた自転車に気付かず衝突し、死亡させてしまった事例です。
自動車事故の裁判事例として、懲役5年を科せられた事例を記載します。前方確認及びスピード違反など、悪質な運転が原因で何人もの死傷者を出してしまった事件です。